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2016年8月10日以降に登記した中小企業への特例

今回は2016年8月10日以降に登記した中小企業への特例についてです。

 

以前のブログでとりあげたように、法人税の申告書には、加算と減算の調整欄があります。

http://blog.livedoor.jp/bnthailand/archives/11095692.html

 

この中で、「【減算】Item 10.(Revenues that are granted income tax exemption or expenses that are deductible at greater amount)」と記載した項目がありました。これは、法令等により会計上の費用以上に税務上損金として計算できる項目の調整となります。これに関連して、2016年8月10日から2017年12月31日までに登記した中小企業では、一部の費用が支払い金額の2倍の所得控除をすることが出来ることとなりました(2017(仏歴2560)年勅令630号)。

 

<Royal Decree No. 630 B.E.2560>

Corporate income tax exemption for the incorporated legal entity equal to the amount of fee for registration of incorporation of the legal entity, accounting fee and audit fee. The exemption is provided for 5 continuing fiscal years from the year which the legal entity is incorporated. There are conditions that the legal entity must have a paid-up capital not exceeding 5 million Baht and generating income from the sale of goods and services performed not exceeding 30 million Baht in a fiscal year.

 

中小企業の定義は払込資本金が500万バーツ以下、年間収益が3,000万バーツ以下となります。登記時期と資本金、収益の基準を満たす場合には、設立から5会計年度に支払った以下の費用を2倍の所得控除することが出来ます。

・登記手数料(登記時に100万バーツにつき5,500バーツかかる登記手数料等と考えられます)

・会計に関する費用(会計事務所への委託費用)

・監査に関する費用(監査法人・監査人への監査報酬)

 

例えば、2016年9月1日に登記された企業が、払込資本金が200万バーツで年間収益が1,000万バーツである場合には、上記の条件に該当します。この企業が会計に関する費用を年間200,000バーツ、監査人関する費用を年間100,000バーツ支払っている場合には、

・登記手数料:11,000バーツ(5,500バーツ×200万バーツ/100万バーツ=11,000バーツ)

・会計に関する費用:200,000バーツ

・監査に関する費用:100,000バーツ

の合計311,000バーツを、所得控除として追加することが出来、税金の金額への影響は、62,200バーツ(311,000バーツ×20%=62,200バーツ)となります。

※その他の優遇税制による影響は考慮していません。

 

タイでは優遇制度が期間延長されることが多々ありますので、2017年以降に登記した企業にも適用されるかについては、今後の情報を待ちたいと思います。

 

記事の内容が貴社の実態に合わせてどのように取り扱われるかが不明な場合など、お困りのことがございましたらお気軽に下記メールアドレスまでお問合せ下さい。

info@bm-ac.com

http://businessmanagementasia.com/jp/home

 

BM Accounting Co., Ltd.

BM Legal Co., Ltd.

President

米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

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