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株式の持ち合いによる実質100%独資での設立

今回はタイの法務に関するテーマとして、株式の持ち合いによる実質100%独資での設立について取り上げます。

 

Q.

会社を2社設立して株式を持ち合うことで、本来外国投資規制で100%独資が出来ない商社やサービス業でも実質100%独資での出資が可能と聞きましたが、どのようなスキームなのでしょうか。

 

A.

ご記載のように、会社を2社設立して2社が相互に株式を持ち合うことで、商社やサービス業などでも実質100%外国資本の資本構成となっているケースはみられます。このスキームでは、設立の手順が重要になります。

 

まず、1社目(A社)をタイ資本51%、残りの49%を外国資本で設立します(非公開会社では株主が3者以上であるため、タイ資本51%か外国資本49%のいずれかは株主2者以上とする必要があります)。このA社の51%の株主としてタイ人ないしはタイ企業を探す必要があります。次に、2社目(B社)をA社がタイ企業として51%を出資し、残りの49%を外国資本で設立します。この資本構成とすることで、B社もA社同様にタイ企業となります。最後に、A社の51%の株式を当初の株主からB社に譲渡します。

 

この手順を踏むことで、タイ企業であるA社、B社がそれぞれ51%ずつ株式を持ち合うことになり、現在の外国人事業法においては違法性のないスキームと考えられます。ただし、このように実質独資となるため、将来的に外国人事業法上違法であるという解釈・指摘を受ける可能性も考えられます。現時点では法的には現時点では違法性はないと解釈できますが、実質的な方の抜け道であるとの見方もあります。事前に法律事務所等に詳細をご確認下さい。

  

なお、法人が2つになるため、月次、年次の会計、税務、監査などの運営費用が増える点にもご留意ください。

 

記事の内容が貴社の実態に合わせてどのように取り扱われるかが不明な場合など、お困りのことがございましたらお気軽に下記メールアドレスまでお問合せ下さい。

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BM Accounting Co., Ltd.

BM Legal Co., Ltd.

President

米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

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