Notice: Undefined offset: 0 in /home/myhomese/domains/businessmanagementasia.com/public_html/page/news.php on line 46

VAT還付にかかる優先・登録企業について

今回はVATの概要と還付にかかる優先・登録企業についてです。日本の消費税に相当するタイのVATの概要とVATでよく問題になる還付について取り上げています。一定の要件を満たすことでVAT還付を優先的に受けることができ、優先輸出企業の場合には還付申請から15-45日、登録輸出企業の場合には30-60日以内に還付される制度となっています。該当する場合には申請を検討いただくとよいかと思います。

 

タイのVAT(付加価値税)は税率が日本と異なり7%ですが、基本的な考え方は日本の消費税と同じものになります。日本の消費税と同様にタイのVATは最終消費者が税負担を負うものの、間に入る会社が納税を行う間接税となっています。通常仕入や事業経費を支払う際に追加で支払うVAT(仕入VAT)は、自社が売上と併せて顧客から受けとるVAT(売上VAT)から差し引いて歳入局に納税することができ、コストにはなりません。例えば、売上VATが100に対して仕入VATが70の場合、差し引き30を納税するイメージです。仕入VATは一度キャッシュアウトしますが、売上VATと相殺できますので、自社のコストにはなっていません。

 

ただし、Tax Invoice方式をとっているため、通常の領収書/レシートではなく、Tax Invoiceがないと仕入税額控除が出来ずにコストになるなど、仕入VATを売上VATと相殺できない(仕入税額控除できない)ケースがあり、主に以下のような場合が挙げられます。

1.適切なタイミングで仕入税額控除しない場合

2.Tax Invoiceが無い場合/記載に不備がある場合

3.事業運営に関連しない支払いにかかるVATである場合

4.Tax Invoiceが発行権限のない(VAT登録事業者でない)会社によるものである場合

5.接待等の支払いにかかるVATである場合

6.歳入局通達により定められるもの(自動車購入関連支出(自動車リース業・販売業の場合を除く)、不動産売買・国内運送業・銀行業、海外販売・サービスなど)

 

また、タイではVATの還付をすると税務調査が入る可能性が極めて高いことも特徴になります。特に

輸出が中心の企業では常に仕入VATが累積することとなるため、定期的な還付手続きが必要になります。一定の要件を満たす場合には、優先・登録輸出企業としておおよそ2カ月以内の還付を受けることが可能です。主な要件としては、債務超過でなく納税遅延がないこと、土地を保有していること、輸出比率が優先:70%以上、登録:50%以上、また優先輸出企業は1,000万バーツ以上である必要があります。優先輸出企業の場合には還付申請から15-45日、登録輸出企業の場合には30-60日以内に還付される制度となっています。土地を保有しているという要件がネックになるケースがありますが、タイの一定の商工会に加入し、歳入局の管轄事務所の署長承認を得ることで土地の保有がなく登録が認められるケースもみられます。該当する場合には申請を検討いただくとよいかと思います。

 

記事の内容が貴社の実態に合わせてどのように取り扱われるかが不明な場合など、お困りのことがございましたらお気軽に下記メールアドレスまでお問合せ下さい。

info@bm-ac.com

http://businessmanagementasia.com/jp/home

 

BM Accounting Co., Ltd.

BM Legal Co., Ltd.

President

米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

※本記事に記載の内容は、作成時点で得られる法律、実務上の情報をもとに作成しておりますが、本記事の閲覧や情報収集については、情報が利用者ご自身の状況に適合するものか否か、ご自身の責任において行なっていただきますようお願いいたします。 本記事に関して発生トラブル、およびそれが原因で発生した損失や損害について、BM Accounting Co., Ltd,/BM Legal Co., Ltd.及び執筆者個人.は一切の責任を負いかねます。また、本記事は一部で外部サイトへのリンクを含んでいますが、リンクする第三者のサイトの個人情報保護の取り扱いや、そのサイトの内容に関して一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

Back to List