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新任者の方向け会計・労務・法務の留意事項

今回はタイの新任者の方向けに最低限把握していただきたい会計、労務、法務の留意事項です。留意頂きたい事項はたくさんありますが、その中でも特にという点のみピックアップしてまとめています。税務の留意点については次回ご案内致します。

 

<会計>

◆会計監査

タイでは非上場・駐在員事務所でも会計監査が必要となります。決算期末から4カ月以内に株主総会があり、通常そこをターゲットとして対応するケースが多くなります。

 

◆固定資産の計上

税務にもかかわりますが、タイでは少額固定資産の基準がなく、1年超の耐用年数のものはすべて固定資産計上するのが原則となります。実務上は3,000THB程度を社内基準としているケースが多くなります。

 

◆為替差損益の計上

タイでは、外貨建ての借入金や売掛金・買掛金などの科目について、期末に必ず洗い替えが必要となります。実際の返済・支払いがされていない場合でも期末のレートで洗い替えを行い、決算・税務申告にも影響しますので、注意が必要です。タイの決算内容が為替によりぶれるのが望ましくない場合には、バーツ建て取引を多くするのが望ましくなります。

 

◆登記前の立替費用

法人や事務所登記前にかかった経費でタイ法人の費用とするもので、日本の親会社や役員個人が立て替えている経費については、タイ法人宛ての請求書を発行して費用の付け替えをすることが可能です。ただし、初年度の決算時点で精算をしなければ、翌年以降は税務上損金処理が出来なくなりますので、遅くとも初年度の決算時点の日付で請求書を発行し、会計監査を受ける必要があります。

 

<労務>

◆ビザ・ワークパーミット

登記ステータスによりビザ・ワークパーミットの申請要件やスケジュールが異なります。特に人数要件、資本金要件など注意が必要です。

また、初回のワークパーミット申請時にはタイ人取締役によるサインが必要であるため、タイ人を取締役として選任する必要があります。

 

◆欠勤控除、残業代

タイでは月給者の欠勤控除や残業代の計算は以下のように計算します。

月給÷30日÷所定労働時間×欠勤/残業時間

暦日数や営業日数に関わらず30日で計算します。

割増率は以下の通りです。

・時間外労働:1.5倍

・深夜労働:-

・休日労働:2倍(月給者は残業手当は1倍) 休日時間外:3倍

※時間外労働時間数は、休日労働および休日時間外労働の時間数と合計して週36時間を超えてはならない。

 

◆特殊な休暇制度

労働法は、タイの労働法に基づき労務管理をする必要がありますので、雇用契約書や就業規則作成時にタイの労働法の概要について把握しておくことをお勧め致します。特記事項としては、1年以上勤務した従業員に6日以上付与する有給休暇は原則買取となります。また、年間30日間ある有給の傷病休暇があり、法律上は3日以上連続で取得した場合に限り医師の診断書の提出を求めることができます。

 

<法務>

◆定時株主総会

上述の通り決算期末から4カ月以内に定時株主総会の開催が必要ですが、初回については登記から6カ月以内に行う必要があります。特に議題が無い場合でも新聞公告や議事録の作成・保管は必要となります。

 

◆契約言語

契約書は日本語でも締結が可能ですが、監査・税務調査・裁判などを考慮して最低英語、出来ればタイ語での作成が望ましくなります。

 

◆ライセンス

事業を行うにあたり別途ライセンスが必要となる事業(レストラン、人材紹介等)がありますので、新規で事業を行う場合には対応可否を事前に確認する必要があります。

 

 

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米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

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