労務にかかる月次・年次業務とスケジュールについて

今回はタイの労務にかかる月次・年次業務のスケジュールについてです。会社の人数規模に関わらず対応が必要なものから、50名以上など一定の人数以上の場合に対応が必要なものまであります。あくまでも一般的なものになりますので、こちらに特別なライセンスに関連するものや会社独自のものを追加頂き、定期的な管理をして頂ければと思います。
<月次>
・勤怠データ管理(21-20日)※20日締めの場合
・給与明細作成(21-25日頃)※20日締め、30日支払いの場合
・給与振り込み手続き(25日頃)※30日支払いの場合
※オンラインバンクでの支払いの場合、通常数営業日前にアップロードが必要です。
※オンラインバンクの「給与」機能で一括送金が可能なケースがあります。
<四半期・年次>
・安全衛生委員会(※50名以上):6カ月毎
・労働福祉委員会(※50名以上):3カ月毎
・年次有給休暇、傷病休暇等の一斉付与・買取:会社で設定するタイミング(1月、4月など)
・年間祝日の通知:会社の年度の開始前
・従業員の個人所得税にかかる源泉徴収票の作成:翌年1-2月
・個人所得税の確定申告:翌年3月
・給与・福利厚生・賞与の査定・交渉:支給・昇給の2ヵ月ほど前
・労働条件報告(※10名以上):毎年1月
・労災保険の確定・概算申告、納付:毎年1月~2月
※決算や法人税と異なり、個人所得税や社会保険は会社の会計期間に関わらず一定の時期が期日になります。
<随時>
・採用/採用通知書
・雇用契約書作成
・就業規則の作成、改訂※2017年~労働局への届け出は不要になりました。
・社会保険加入・脱退手続き※2017年~オンラインでの手続きが可能になりました。
・ビザ、ワークパーミット更新(毎年)
※BOIなどで2年以上の有効期間の場合、失効1ヵ月前のタイミングで都度更新
・帯同家族のビザ更新
・ビザ、ワークパーミットキャンセル(帰任時)
※キャンセルをせずに帰国することも可能ではありますが、後任の方のビザ、ワークパーミット取得時に支障が出るケースや、転職先がタイの会社の場合に次回のビザ、ワークパーミット取得時に支障が出る可能性がありますので、キャンセル手続きをすることを推奨します。
なお、所得税関係としては、日本とは異なりタイには住民税や年末調整はありません。また、社会保険関係としては、タイの社会保険料の計算は毎月の給与額に基づき計算するため、算定基礎届や月額変更届などの手続きはありません。
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BM Legal Co., Ltd.
President
米国公認会計士(inactive)
社会保険労務士
長澤 直毅
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