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日本・タイでのお金の持ち込み・持ち出し

今回は日本・タイでのお金の持ち込み・持ち出しについてです。

 

仕事で、一時帰国で、旅行で、さまざまな理由で日本とタイを行き来される方がいらっしゃいます。仕事や所用により現金を持ち込んだり、持ち出すことがあるかと思います。少額であれば問題ありませんが、実は一定金額を超えると申告が必要になります。

 

例えば、日本から200万円をもってタイに入国する場合には、日本とタイそれぞれで申告が必要です(現時点での為替レートの場合)。

 

<日本>

日本で出国時に、空港で税関に“支払い手段等の輸出(輸入)申告書”というものを提出します。通常荷物チェックとパスポートコントロールの間に税関の窓口があり、そこで用紙を記載して提出します。

 

<タイ>

タイに持ち込む際に、空港で関税局窓口に所定の書式を提出します。通常イミグレーションと荷物の受取場所の後にある関税局窓口で提出します。

 

日本は、原則100万円相当額を超える現金等を持ち込み・持ち出しする場合に申告が必要です。

一方、タイはUSD15,000相当額(バーツの場合THB450,000)を超える現金等を持ち込み・持ち出しする場合に申告が必要です。

 

従って、タイから45万バーツを超える現金を日本に持っていく場合にも、タイ・日本の両方で申告が必要になります。なお、以前は5万バーツもしくはUSD20,000を超える現金を持ち込み・持ち出しする場合に申告が必要でしたが、2017年2月24日の財務省令で変更となりました。

 

それほど手間はかからず、また申告をしたとしても持ち出し・持ち込み自体への課税はありません。ただし、タイの個人所得税で国外源泉所得として申告をしていない所得をタイ国内に持ち込む場合は、個人所得税の申告で所得に含める必要があります。持ち込み・持ち出しの申告を適切に行わない場合には、罰則もありますので、該当する場合には念のため申告しておくのが無難かと思います。

 

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米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

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