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駐在員事務所設置の手続き変更

今回は駐在員事務所設置にかかる手続き変更ついてです。これまでタイの駐在員事務所設置は現地法人以上に書類が多く必要で、期間もかかっていました。今回の変更でこれが簡略化され設置がしやすくなりました。

 

タイに進出する際の選択肢としては、100%独資で現地法人設立(製造業等)、51%タイ企業の合弁企業を設立(販売業、サービス業等)、BOI奨励を受けて設立(製造業、販売業等※100%独資での設立が可能)、外国人事業許可を取得して設立(投資規制のある事業が対象、100%独資での設立が可能)、駐在員事務所を設立、などがあります。他国ではみられる支店という形態はタイでは金融機関など一部の業種に限られおり、あまり使われていません。

 

現地法人は販売業やサービス業にかかる外国投資規制があるため、現地法人設立までは至らないが、タイに活動拠点をつくり駐在員を置きたいというケースはあります。ただし、これまでの駐在員事務所の設立には外国人事業許可申請が必要で、現地法人よりもむしろ煩雑で時間がかかっていました。現地法人が約1カ月で設立できるのに対して、これまで駐在員事務所の設立には書類準備から許可取得まで4カ月前後かかっていました。

 

2017年6月16日に商務省の省令により19業種については外国人事業許可の申請が不要となりました。この中には銀行関連の14業種、資産管理事業、駐在員事務所、地域統括会社等が含まれています。

 

この省令によって駐在員事務所は外国法に基づき設立され、タイ国で事業を行う法人として登記し、会計義務(年次会計監査や税務申告義務)を負うことになります。従って、登記後に必要な対応はこれまでと変わりませんが、登記時の必要書類は大幅に少なくなりました。これまでは他の外国人事業許可の申請と同様に、タイでの事業内容や現在取引のある仕入先や顧客、取扱商品の一覧、請求書サンプル、取引高の計画などの提出が必要でしたが、これらは不要となり提出から登録証発行までの期間も1週間程度と大幅に短縮されています。

 

2017年6月16日以降の駐在員事務所設置に必要な書類

・登記申請書(社名、会計期間、事業目的、住所、電話番号等)

・登記簿謄本(本社)※要国外認証(日本の場合外務省/公証役場/タイ大使館)

・委任状※要国外認証(日本の場合外務省/公証役場/タイ大使館)

・署名者(通常駐在員事務所所長)のパスポートコピー

・登記事務所の地図

 

 

直接の営業活動ができず、売上があげられないなどの制約がありますが、まずは駐在員事務所を設置するという選択肢も有効かと思います。上記のような改正により、これまでより設置がしやすくなりましたので、タイになんらかの活動拠点をおきたいという会社様にとっては朗報かと思います。

 

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長澤 直毅

 

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