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物品税法と関税法の改正

今回は17年9月16日施行の物品税法、11月13日施行の関税法の改正についてです。改正による主な変更点についてみてきたいと思います。特に物品税について、事業者によってバラバラであった工場渡し価格などの課税標準から推奨小売価格に変更され、それに伴い従価税率が低減されていますが、目的は課税標準の統一化(不公平の解消)となりますので、基本的には税額総額は大きく変わらないものとなります。従価税率が低減されたので税額総額も減る、あるいは推奨小売価格になることで税額総額が増える、という趣旨のものではありませんのでご留意下さい。

 

まずは、物品税法の改正ですが、主な変更点は物品税関連法の統合、罰則の強化、課税標準の変更の3つになります。今回の改正は33年ぶりの改正となり、これまで複数の法令に区分されていた物品税に関する法律を統合したものとなります。具体的には、物品税法(1984年)、物品税率法(1984年)、酒類法(1950年)、たばこ法(1966年)、トランプ法(1943年)の5つの法律となります。この統合に伴い、例えば以下のような税率に関するが改正がされました。なお、以下に記載している従価税は課税対象品の取引価格を基準として課される税金、従量税は課税対象品の数量を基準として課される税金となります。日本や他国でも飲料・酒類・たばこ等には従量税制が用いられています。

 

◆飲料

・コーヒー、茶、果汁・野菜飲料は従価税率及び従量税率の両方の対象となる

・砂糖が添加された飲料に従量税制による物品税が課される

 

◆酒類

・従価税率及び従量税率の改定(従価税率が引き下げられ、従量税率が引き下げられているものが多い)

 

◆たばこ

・19年9月30日までの間、20%ないしは40%の2段階従価税が導入され、19年10月1日から40%の税率となる

・たばこは従価税率及び従量税率の両方の対象となる

・10%の地方税が課される

 

◆乗用車・自動二輪車、香水、化粧品、電池

・物品税の課税標準がこれまで用いられていた最終卸売価格や工場渡し価格から推奨小売価格に変更されたため、従価税率が低減される

 

これまでの物品税法では、課税標準として最終卸売価格や工場渡し価格が用いられていましたが、これが推奨小売価格に変更されました。通常最終卸売価格や工場渡し価格の後に小売にかかるコストや小売業者の利益が加算され、小売価格は上昇します。最終卸売価格や工場渡し価格では生産者により相違が出て不透明という理由から、統一された推奨小売価格を用いることと改定されました。課税標準が引き上げられ、税率がそのままでは税額総額が増えますので、上記の「乗用車・自動二輪車、香水、化粧品、電池」について従価税率の低減をすることで税額総額が大きく変わらないように設定されています。従価税率が低減されたので税額総額も減る、あるいは推奨小売価格になることで税額総額が増える、という趣旨のものではありませんのでご留意下さい。

 

次に、関税法の改定による主な変更は罰則規定の強化です。今回の改正により密輸や意図的な関税回避とみなされた場合などの罰金が増額しました。また、関税に関する調査機関もこれまで実務上5年だったものが最大10年間(意図的な不正行為の場合)に延長されました。なお、通常の場合は3年間の時効、歳入局長の判断で2年間延長(合計5年間)となりますので、関税に関する書類の保管義務も5年間となっています。

 

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