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増員時の対応について

今回は赴任者・日本人の増員時の対応についてです。赴任者・日本人の増員時には最初の赴任者と同様の日本側・現地側それぞれの所得税・社会保険に関わる手続き、ビザ・ワークパーミットの取得が必要となります。タイではNon Immigrant B Visa(滞在許可)、Work Permit(就労許可)の取得の他、給与を支払う際には個人所得税番号の取得などが必要となります。

 

ビザ、ワークパーミット申請には現地社員の雇用義務や、申請する日本人の職歴要件が発生することがあります。例えば、BOI奨励企業ではない場合にNon Immigrant B Visaの延長を行う際には外国人:タイ人=1:4の比率でのタイスタッフの雇用が求められます。また、BOI企業としてWork Permitの申請を行う際には、学歴等に応じて3-5年程度の職歴が求められることがあります。

 

Work Permitの取得が出来るまでは給与の支払を行うことが出来ません。タイの方と外注契約で個人にサービス料を支払っているような会社様では、日本人もWork Permitが取得できるまでは外注契約で支払うという案が出ることがありますが、タイでは外国人が個人事業主して報酬を受けることが違法となっています。実務的には、Work Permit取得前には給料の支払はできませんので、前渡金としたり、日本からの給与を両替するなどの対応をされるのが一般的かと思います。

 

取締役ではない場合には、Social Security Fund(社会保険)への加入、毎月の保険料支払いが必要です。日本への帰国時などにはタイの社会保険からは脱退することになりますが、タイの社会保険にかかる老齢年金部分の還付(脱退一時金)は現状受けることが出来ないとされています。個人へのメリットが少ないことから、会社でタイの個人所得税を負担(手取り保証)している場合には、社会保険料の本人負担も会社の負担とするように手取り保証するケースもみられます。

 

その他の留意点としては、為替レートの設定があるかと存じます。特に円で給与総額を決めて、一部を日本、一部をタイで支給する場合には、時期によって為替が変動しタイでの受け取る金額が変わってきますので、1年に一度の使用レート変更する、あるいは為替が一定以上変動の際に使用レートを変更するなどのルール設定が必要となります。

 

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米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

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