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就業規則のイントラネット等での開示

今回は就業規則のイントラネット等での開示についてです。先日ニュースレターのコメントにも記載しましたが、かねてより議論されていた60歳定年等を含む労働者保護法の一部改訂が17年9月1日より正式に発効されました。この中に就業規則に関する改定も含まれています。

 

就業規則は、10人以上雇用した日から15日以内に社員への通知が必要であり、変更した場合にも同様に15日以内の通知が必要であり、通知の必要性はこれまで通りとなっています。先の17年4月の改定により、通知後7日以内の労働局提出は不要となりました。一方、通知の方法について、これまでは「事業所内の公の場所に掲示する」、という文言のみであったため、掲示板などに物理的に掲示する必要がありました。

 

今回9月1日発行の改定により、「事業所内の公の場所に掲示するか、又は電子的手段によって掲示する」という文言に変更されました。これにより就業規則の作成・変更時に社内のイントラネットやサーバー等でその通知をする方法が認められるようになったと解釈出来き、より運用しやすくなったといえます。ただし、日本でもそうですがこれらのイントラネットやサーバーが全社員がアクセスできる必要がありますので、電子的手段で通知する場合にはアクセス権や周知徹底に留意する必要があります。また、電子データで開示することで外部への就業規則データ流出などが考えられますので、イントラネット・サーバーのログ管理、流出時の罰則規定と社員への注意喚起も併せてご確認頂ければと思います。

 

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長澤 直毅

 

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