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タイの配当と法定準備金について

今回はタイの配当と法定準備金についてです。

タイで配当を行う際の規定としては、主に

・支払い期日

・繰越利益剰余金額

の2つがあります。

上記の条件を満たしても実際の現預金額が足りなければ配当は出来なくなりますので、現預金の範囲内で配当をすることとなります。また、配当を支払う際には源泉税の控除・支払いが必要となりますので、併せてご留意ください。

 

1つ目の支払い期日については、昨年2017年4月より、株主総会ないしは取締役会の決議より1ヵ月以内に配当を支払うこととなりました。12月決算の会社で4月30日に定時株主総会を行い、配当決議をしている会社では5月中に配当の支払を行う必要があります。支払いが5月中にはできない場合には、定時株主総会の期日には入れずに、別途臨時株主総会ないしは取締役会で決議する必要があります。

 

2つ目の繰越利益剰余金額については、繰越利益剰余金が法定準備金を超える金額だけ配当を行うことが可能となります。タイの民商法典1202条は、「会社は配当を分配する都度、会社が出した利益の少なくとも20分の1を、資本金の10分の1または付属定款の定められた額に達するまで、準備金として充当しなければならない」となっています。例えば資本金額1,000万バーツの会社では、付属定款で別途規定がない場合は100万バーツまで準備金の充当が必要になります。日本では資本準備金を含め資本金の4分の1になるまで配当の10分の1を利益準備金として積み立てることとなっていますので、同様の制度となります。

 

上記の条件を満たしても実際の現預金額が足りなければ配当は出来なくなりますので、現預金の範囲内で配当をすることとなります。配当を理由に借入をするケースもみられますが、一般的ではないかと思います。また、配当を支払う際には原則10%の源泉税の控除・支払いが必要となりますので、併せてご留意ください。

 

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長澤 直毅

 

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