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外国人就労管理法

今回は外国人就労管理法ついてです。

 

今週、外国人就労管理法という新しい法律により、外国人労働者の雇用が厳しく取り締まられ、タイの中小企業から不満が出ている、という趣旨のニュースが取り上げられていました。

 

外国人の就労に関する法律は、これまで外国人就労法(1978年、2001年、2008年)とラオス、ミャンマー、カンボジアなどからの単純労働者の就労について規定する外国人雇用法(2016年)がありました。

今回の新しい法律は、これらを統合して新しい法律とするものです。

 

これまでの外国人就労法は、

1章:外国人の就労(労働許可証の取得など)

2章:外国人の自国送還のための基金

3章:外国人就労審査委員会

4章:外国人就労再審委員会

5章:管理監督

6章:罰則規定

    雑則

という構成になっていました。

 

我々タイで働く日本人もなじみのある労働許可証(ワークパーミット)は1章で規定されています。また、6章の罰則の51条1項には、「労働許可証を取得せずに就労した外国人には、5年以下の懲役または2,000バーツ以上10万バーツ以下の罰金もしくはその両方を科す。」と規定されています。

 

17年6月23日に発行された「外国人の就労を禁止する仕事及び業務を定める勅令」では、上記の罰則については引き継いでいますが、さらに雇用者に関する厳しい罰則が追加されています。違法な外国人を雇用する雇用者には、違法な外国人労働者の人数に応じて40万バーツ~80万バーツの罰金が科される旨規定されています。

 

冒頭の通り中小企業を中心に経済界からの反発が強いことを受け、プラユット首相は労働省にこの法令が厳格に適用されることによる人手不足などの悪影響を考慮して対策を講じるように指示したようです。雇用者、労働者双方の負担を軽減するための対策が今後出てくるものと思います。

 

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社会保険労務士

長澤 直毅

 

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