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海外支払いをハンドキャリーで行う場合について

今回はタイから海外への支払い(借入金の利息)をハンドキャリーで行う場合についてです。単純に銀行手数料の節約だけで考えると、トータルでみて損をする場合もあるため注意が必要になります。また、海外への通貨持ち出し時には関税局への申告が必要な場合もあります。

 

Q.日本からの借入金(親子ローン)の利息の支払いを、銀行手数料の節約のためにハンドキャリーでタイから日本に持って行くことを検討しています。何か問題はありますでしょうか。

 

A.利息の送金についてですが、利息送金時には15%の源泉税控除があります。

※支払い先の国との租税条約の内容によって異なります。

 

利息の返済方法としてハンドキャリーも可能ではありますが、

・国際送金の場合:源泉税控除分は送金時のエビデンスに基づきタイの英語の源泉徴収票を入手し、日本の法人税と相殺(外国税額控除)が可能

・ハンドキャリーの場合:源泉税控除のエビデンスが無く源泉徴収票入手ができないため、外国税額控除が不可

となりますので、日本で外国税額控除が出来る場合には、国際送金をした方が銀行手数料分よりも金額が大きくなるかと思います。

 

日本で全額または一部の外国税額控除が出来るかは、日本の法人税の有無や金額によっても変わりますので、日本の税理士の方とご確認頂き、外国税額控除が出来る申告状況の場合には、銀行手数料がかかっても国際送金をしていただいた方がメリットはあると考えられます。

 

また、USD15,000相当額(バーツの場合THB450,000)を超える現金等を持ち込み・持ち出しする場合には関税局への申告が必要となる点も留意頂ければと思います。

 

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長澤 直毅

 

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