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配当金額の決定方法と考慮すべきポイントについて

今回は配当金額の決定方法と考慮すべきポイントについてとなります。12月決算の会社では決算を締めて年次決算、法定会計監査を行う時期になりました。年間での利益もおおよそ出てきて、利益が出ている会社では配当を出すかどうか、配当金額はいくらにするかを決める時期かと思います。

 

基本的にタイで非公開会社において配当は株主総会または取締役会の決議で決定することが可能です。純粋に株主への分配という観点からみますと、一般的には配当性向ないしは配当利回りのいずれかを基準とするかと思います。配当性向は利益のうちどれくらいを分配しているか、一方配当利回りは投資のどれくらいの利回りで回収できるか、という視点での指標になります。

 

配当性向(%)=配当金支払総額÷当期純利益 × 100

配当利回り(%)=配当金額÷投資額 × 100

 

日系企業では株主構成は日本本社が多くを占めることが多く、外部株主の場合もコンサル系が入ることが多く、外部株主への配当利回りで一定の基準が求められることは少ないと考えられます。その場合、純粋に利益のうちどれくらいを配当として分配するか、という配当性向で判断することが出来ます。配当性向も単に高ければよいというものではなく、将来の投資計画や費用増加なども考慮の上で配当金額を決める必要があります。また、分配という観点でみると、広く利益分配という観点では、株主、従業員、社会(税金)、内部留保(将来投資分)のような構成でみて、どこにどれだけ分配するかを考えると分かりやすいかと思います。

 

上記のように原則としては自由に配当を決めることが出来ますが、株主間契約などで一定の支払金額・最低支払い金額の要求がある場合などはそれに基づく必要がありますが、その場合でも利益剰余金が無い限りは配当を行うことは出来ません。

 

また、配当を行う場合には、一定の法定準備金を積み立てる必要がありますので、これについては過去のブログ(http://blog.livedoor.jp/bnthailand/archives/24040413.html)をご参照下さい。

 

なお、配当をせずに内部留保をしている場合でも、現在の株主が別の株主に株式譲渡をする場合には、時価評価を行い譲渡価格を決定することが一般的です。その場合、外部株主から株式を買い戻すようなケースでは、内部留保相当額が株式価格に上乗せがされますので、過去に配当を行っていない場合でも譲渡時の価格に上乗せされることで実質的に利益分が社外に流出することになります。また、みなし配当のリスクとして清算時に利益剰余金があると、みなし配当として源泉税の課税のリスクもありますので、併せてご留意ください。

 

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長澤 直毅

 

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