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タイスタッフの休みが多い場合の対処法について

今回はタイスタッフの休みが多い場合の対処法についてです。タイには傷病休暇が多い、兵役休暇や出家休暇など特殊な休暇が法定であったり一般的であったりします。特に問い合わせをいただくことの多い傷病休暇が多い場合の対処法もまとめています。今年休暇に関連した法改正がありましたが、育児休暇にかかる新たな法改正の検討もされています。

 

タイの休暇の種類としては、特殊な休暇を含めて以下のような休暇があります。なお、すべての休暇に共通する点として、タイでは半日での使用などは法定で定められていないため、導入するかは会社の任意となります。

・年次有給休暇:1年以上勤務すると6日以上。日本のように勤続年数が増えると付与日数が増えるように設定するケースもみられる。一斉付与も可能であり、1年未満の場合は比例付与となる。

 

・傷病休暇:年間30日の有給の休暇。3日連続で休む場合は一級の医師の診断書の提出を求めることができる。

 

・出産休暇:妊娠中の通院を含み産前産後で98日(内45日有給)の休暇。社会保険から出産一時金、45日分の給与保証、子供手当の支給あり。

 

・兵役休暇:軍からの臨時的な訓練への招へいがあった場合の年間60日の有給の休暇。通常発生しない。くじ引きによる徴兵は高等教育で免除を受けるケースも多い。くじ引きによる徴兵の場合は期間が2年などとなるため、休職か退職が一般的。

 

・出家休暇:法定ではないが、男性の仏教徒は一生のうちに一度は出家する風習から、1年以上勤務した従業員1回に限り出家のための休暇を認めるケースが多い。有給か無給かは任意で決めることができる。通常2週間程度が多い。

 

・用事休暇:2019年5月5日の改正により年間3日まで有給休暇となった。本来はIDカードや免許の更新など役所での手続きを目的としているが、取得目的はあいまいであることが多い。

 

上記の通り2019年には新しく法定の休暇として用事休暇が追加されたところですが、さらに30日程度の育児休暇の導入も検討がされているようです。

 

このように多くの特殊な休暇がある中で、特にご質問を頂くのが傷病休暇の取り扱いについてとなります。傷病休暇の基本的な対応法法は、以下の5つが考えられます。

・法定で認められる3日以上連続で休む場合は一級医師の診断書を要求する

・1日でも休む場合は医師の診断書を依頼する(法定では認められていないため、立て付け上はあくまでも任意での提出)

・傷病休暇の取得が多い社員とは、取締役、上長、HRなどが定期的な面談を設定する

・傷病休暇の取得を含む健康状態を査定の1つの要素とする(休暇取得だけにフォーカスすると、従業員に認められる権利なので査定に含めるのは違法だといわれることがあります)

・傷病休暇を含む休暇(通常年次有給休暇は除く)を取得した場合には支給対象としない皆勤手当を導入する

 

どのような対処が可能かの選択肢を知らないと対応に悩むことが多いかと思います。このような選択肢の中でどのような対処をするかは会社によっても異なりますが、1つの参考となればと思います。

 

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長澤 直毅

 

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