BOIの輸入免税手続きとFormulaのMax Stock量の変更について
今回はBOIの輸入免税手続きとフォーミュラ(Formula)の最大在庫量(Max Stock)の変更についてです。これまで6ヵ月分で計算されていた最大在庫量が4ヵ月分で計算されます。既に最大在庫量及びフォーミュラの登録をしている企業については、2019年3月1日にBOI側で自動的に最大在庫量を4ヵ月分に変更されるようですが、これまでより早期にStock Cutの手続きをする必要があります。
大きく13グループ、66業種あるBOI奨励のうち、製造業、商社にはBOIの恩典として、生産のための機械及び輸出向け製品の原材料にかかる輸入税の減免があります。輸出向け製品の原材料にかかる輸入税の減免については、BOI奨励証書の取得後に以下の手続きを踏む必要があります。
- 原材料および必要資材リスト、最大在庫量(Max Stock)の認可を申請する(BOI/初回・変更時)
- 原材料および必要資材の輸入許可を申請する(Investment Club/都度)
- 生産フォーミュラ(Formula)の認可を申請する(BOI/初回・変更時)
- 原材料および必要資材のStock Cut許可を申請する(Investment Club/都度)
輸入税の減免は、輸出向け製品のみ限定されますので、「4.原材料および必要資材のStock Cut許可を申請する(Investment Club/都度)」を行うためには、自社もしくは最終製造者が輸出申告書等(輸出申告書、タイ国内保税区搬入申告書、権利譲渡証明書(Vender Report)に基づき行う必要があります。
減免処理ができる量は最大在庫量までに限定されており、「4.原材料および必要資材のStock Cut許可を申請する(Investment Club/都度)」を行わない限り、輸入した数量が蓄積していきます。最大在庫量を超えて輸入をする場合には、減免処理が出来ないため、一度通関で輸入税を支払い、後で還付手続きを行う必要があります。従って、「2.原材料および必要資材の輸入許可を申請する(Investment Club/都度)」から「4.原材料および必要資材のStock Cut許可を申請する(Investment Club/都度)」の期間が長くならないようにし、最大在庫量の中に納まるようにするのが望ましくなります。
今回、2018年9月3日付けのBOI通達(BOI Office Announcement No. Por. 8/2561)でこれまでBOI奨励証書に記載された生産能力に基づく6ヵ月分で計算されていた最大在庫量が、2019年3月1日以降は4ヵ月分に変更となりました。これに伴い、「4.原材料および必要資材のStock Cut許可を申請する(Investment Club/都度)」はこれまで以上に早期に行う必要があり、輸出申告書等(輸出申告書、タイ国内保税区搬入申告書、権利譲渡証明書(Vender Report)の入手タイミングに留意が必要となります。
なお、現時点で当社で確認しているところでは、既に最大在庫量及びフォーミュラの登録をしている企業については、2019年3月1日にBOI側で自動的に最大在庫量を4ヵ月分に変更するとのことです。
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長澤 直毅
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