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タイの労働諸法令と就業規則について

今回はタイの労働諸法令と就業規則ついてです。今回の新型コロナウイルスの件があり、在宅勤務の実施や減給、解雇などのご相談を頂くことが多くありますが、前提となるタイの労働諸法令や就業規則について把握されていないケースもみられました。そこでタイの労働諸法令と就業規則についてまとめました。

 

タイの労働諸法令の中でもとりわけ重要となるのが、労働者保護法です。労働者保護法は1998年に制定され、労働者の保護を目的として最低限の労働条件を規定しています。労働者保護法では、「労働者が使用者のために労働することに同意し、雇用期間中、使用者がその労働に対して報酬を支払うことに同意する契約(労働者保護法第5条)」である労働契約がある労働者すべてが適用されることとしています。タイでは労働契約は口頭でも認められますので、書面での雇用契約の締結の有無や就業規則の規定状況に関わらず、労働契約があれば適用される法律となります。

それ以外の法令も含めて労働諸法令を挙げますと、以下のようになります。

 

<タイの労働諸法令>

労働者保護法

労働関係法

労働の安全、衛生及び環境に関する法律

労働裁判法

社会保障法

労災補償金法

外国人就労法

など

 

今回のように在宅勤務や新たな社内制度を導入する場合には、就業規則やその他の社内規則との整合性を取っておく必要があります。タイの就業規則は従業員10人以上雇用してから15日以内にタイ語で作成・施行が必要です(労働者保護法108条)。労働者保護法の罰則は一般的に6カ月以内の禁固もしくは10万バーツ以下の罰金もしくはその両方となります(労働者保護法144条)。その他例外もあり、就業規則の作成は2万バーツの罰金、などとなります(労働者保護法146条)。なお、作成した就業規則は以前は労働局への提出が義務付けられていましたが、現在では提出の義務はありません。

 

労働者保護法で規定される絶対に記載が必要な事項は以下の通りです(労働者保護法108条)。

1. 労働日、通常労働時間及び休憩時間

2. 休日及び休日の原則

3. 時間外労働及び休日労働の原則

4. 賃金、時間外労働手当、休日労働手当及び休日時間外労働手当の支給日及び支給場所

5. 休暇日及び休暇取得の原則

6. 規律及び懲戒処分

7. 苦情申し立て

8. 解雇、補償金及び特別補償金

 

就業規則の規定内容は労働者保護法など上記のタイの労働諸法令に従い作成する必要があります。在宅勤務の制度や就業時間の変更をする場合などには、既に作成している就業規則や社内規則と整合性を取っておく必要があります。これらを参照せずに不利益な変更をしてしまうと、後々トラブルになる可能性もありますので、必ず作成済みの就業規則や規則を確認したうえで対応を進めることをお勧めします。

 

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BM Accounting Co., Ltd.

BM Legal Co., Ltd.

President

米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

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