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2019年以降の連結決算時のリース会計基準(IFRS16号)について

今回は2019年以降の連結決算時のリース会計基準についてです。最近IFRS16号のリース会計基準に関連したお問い合わせが増えております。そこで、タイのリース取引の特徴と2019年以降の連結決算時のリース会計基準の適用についてまとめてみました。親会社がIFRSを適用している場合には、事前に対象取引や契約内容の確認をしておく必要があります。なお、以下の内容は借手における取り扱いとなります。

 

タイでもリース取引は存在しており、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースに区分されます。ファイナンス・リースの場合は分割払いになりますので、決算書で固定資産計上を行い、契約期間に渡ってリース料と利息の支払・計上を行います。一方オペレーティング・リースの場合は資産計上せずにリース料の支払いを行います。

 

タイのリース取引の特徴は、税務上はオペレーティング・リース、ファイナンス・リースいずれの場合もオペレーティング・リースとして取り扱います。つまり、会計上ファイナンス・リースとしてリース資産を計上し、減価償却費と支払利息を費用処理している場合でも、税務上はリース料を損金として法人税申告時に調整をします。また、乗用車等をレンタルした場合の上限が1ヵ月あたり36,000バーツまでとなります。工業団地などに行く際だけ車をレンタルした場合に、1回(1日)2,000バーツを超えた部分が損金不算入費用で計上されている場合がありますが、これは36,000バーツを30日で割った1日あたりの上限で処理をしているためです。

 

次に、日本でのリース会計基準についてです。日本の親会社でIFRSを適用している場合、2019年1月1日以降の事業年度からは、IFRS16号の適用により12ヵ月以内の場合や50万円程度以下の少額のリースなどを除くリース取引は、従来のファイナンス・リースに近い扱いで資産(ただしリース資産ではなく使用権資産)・リース負債として計上し、減価償却費と利息を計上する必要があります。タイ子会社で機械やOA機器リース、事務所や倉庫賃貸などがある場合、タイ子会社の決算書においては従来通りの計上となりますが、親会社での連結決算時に調整が必要となる場合があります。

 

使用権資産の算出方法は「リース料総額の割引現在価値」となりますので、リース料総額をリースの計算利子率(原則)や借手が追加で借入を行う際の利子率で割り引いて計算をします。また、契約期間も延長する可能性が高いと見込まれる場合は、延長期間も考慮する必要がある場合があります。

 

親会社がIFRSを適用している場合、今後はタイの決算書では従来のオペレーティング・リースとファイナンス・リースで区分し、税務上はオペレーティング・リースとして調整、連結決算時にファイナンス・リースのような計上に調整を行う、という対応が必要となる場合が出てきます。なお、対象取引や対象期間、使用権資産の金額算出方法については、日本の本社・本社の会計監査法人とも確認を行って頂ければと思います。

 

記事の内容が貴社の実態に合わせてどのように取り扱われるかが不明な場合など、お困りのことがございましたらお気軽に下記メールアドレスまでお問合せ下さい。

info@bm-ac.com

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BM Accounting Co., Ltd.

BM Legal Co., Ltd.

President

米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

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