出産時の休暇と給与保証等
今回はタイの出産時の休暇と給与保証等ついてです。
日本では、出産の際には産前産後の休業として、原則産前6週間、産後8週間の休暇の取得が可能で、健康保険から出産手当金として標準報酬日額の2/3相当額が支払われます。また、市区町村から出産祝い金の支給がされる場合もあります。
一方タイでは、会社としては、90日間の出産休暇の付与と当該期間中のうち45日分の給与を保証する必要があります。実質的には当該期間の半分の給与保障をすることになります。また、社会保険(SSF:Social Security Fund)からも以下の一時金、保証金等があります。
・出産一時金
13,000バーツ/回
・45日間の保証金
月給15,000バーツを上限として、月給の50%の45日相当額
※タイの社会保険は保険料の計算をする際の月給の上限が15,000バーツのため、給付の際の上限も15,000バーツで計算します。
※上限の15,000バーツで計算すると、15,000バーツ×50%×1.5ヵ月(45日)=11,250バーツになります。
※出産一時金と45日間の保証金は、出産前15カ月間に5カ月以上社会保険に加入している
必要があります。
・子供手当
子供1人当たり月400バーツ
※子供が6歳になるまで受給出来ます。
※上限3人になります。
※出産の36カ月前に12ヶ月以上社会保険に加入している必要があります。
会社として与えるべき休暇や給与保障と社会保険からの給付を把握しておくことで、これから出産する社員の方の処遇を決めることができると思いますので、この機会にぜひご確認ください。なお、タイには育児・介護休業制度は法律では定められていませんので、会社ごとに決定することになりますが、制度が整っているケースはまだまだ少ないように思います。
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長澤 直毅
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