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労務関連で人数に応じて対応が必要な事項についてまとめ

今回は労務関連で人数に応じて対応が必要な事項についてまとめました。労務関連の法令等としては、労働者保護法、労働関係法、労働者の安全、衛生及び環境に関する法律、福利厚生施設・備品等事業所の保健に関する省令、などがあります。これらの法律で人数に応じて対応が必要とされている項目について人数ごとにまとめてみました。

 

  • 1人~

雇用契約書、社会保険・労災保険登録

→従業員が1人でもいる場合には、雇用契約書の作成が必要です。雇用契約は口頭でも有効ですが、通常作成するのが一般的です。また、最初の1人を雇用する際に社会保険・労災保険を登録します。

 

  • 10人~

医療具、薬品の常備(事業所ごと)、就業規則・労働者名簿・賃金台帳の作成(※)、労働条件等の報告

→就業規則は届け出は不要となりましたが、タイ語での作成が必要です。労働条件等の報告については前回のブログ記事を参照下さい。

http://blog.livedoor.jp/bnthailand/archives/21356955.html

 

  • 20人~

(製造業)技術職レベルの安全管理者、雇用条件協約

→安全管理者として登録するためには指定の研修を受講する必要があります。就業規則が雇用条件協約を兼ねていることが多くなっています。

 

  • 50人~

(製造業)上級技術職レベルの安全管理者、安全衛生委員会設置(人数に応じて増員)、労働福祉委員会(事業所ごと、人数に応じて増員)

→労働福祉委員会は3カ月ごとに開催し、議事録を残す必要があります。

 

  • 100人~

(製造業)専門職レベルの安全管理者、プロビデントファンドの加入(予定)

→現時点では2018年開始とされていたプロビデントファンドの強制適用についての法令は施行されていないようです。

 

  • 200人~

医療具、看護人(1名)、非常勤医師(週2回、6時間以上)(事業所ごと)

 

  • 1,000人~

医療用ベッド、看護人(2名)、非常勤医師(週3回、12時間以上)(事業所ごと)

 

なお、事業所ごとと入っていないものは会社単位で作成となります。就業規則は事業所ごとに区分して作成することも可能であり、中には管轄する労働局により見解の異なる法令もありますので、事業所ごとに労働局に確認しておくことをお勧めします。

 

記事の内容が貴社の実態に合わせてどのように取り扱われるかが不明な場合など、お困りのことがございましたらお気軽に下記メールアドレスまでお問合せ下さい。

info@bm-ac.com

http://businessmanagementasia.com/jp/home

 

BM Accounting Co., Ltd.

BM Legal Co., Ltd.

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米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

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