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出家休暇とタイの特殊な休暇

今回はタイの労務に関するテーマとして、出家休暇について取り上げます。

 

先日タイ語の先生から、この4月に実家戻るときに1週間出家をするという話を聞きました。それを聞いて、2年前に今の嫁の弟の出家式に出たことを思い出しました。タイ語の先生も私の嫁の弟も会社で働いている時ではなく、学生やフリーランスをしている間に出家を済ませているので、会社を休むということはありませんが、会社で働いている社員が出家に行くということがあります。

 

そこで、今回は社員が出家に行く際に会社として対応すべき、出家休暇の取扱いについてです。

 

まず、労働法で定められる法定の休暇というのが各国にはありますが、タイの労働者保護法には以下のような休暇制度があります。

・年次有給休暇:年間6日までの有給の休暇

・傷病休暇:年間30日までの有給の休暇

・出産休暇:産前産後で90日まで(内45日まで有給)の休暇

・兵役休暇:年間60日までの有給の休暇

 

この中に出家に関する休暇はなく、労働者保護法では出家休暇についての規定がありません。しかし、通常就業規則の中で出家休暇を設けるケースが多くなっています。有給とするか、無給とするかは会社が任意で決めて就業規則に規定することが出来ます。出家の期間は通常1週間~3ヶ月程度となりますので、会社として認める休暇の期間もこの期間で設定するのが一般的です。そのため、最初の2週間だけ有給とし、休暇は1カ月まで認める、というような規則にしている会社もみられます。

 

出家は親戚や近くの知り合い、友人などを集めで行われますので、費用もかかってきます。私が参加した出家式には、200人近くの人が集まっていました。働く前に出家が出来る人もいますが、働いてからお金を貯めて出家する人もいます。タイでは男性は一生に一度は出家をする習慣がありますので、入社時に出家を既にしているか確認しておくと、入社後に出家に行く可能性の有無を知ることができます。

 

日本人にはなじみのない休暇制度ですが、タイで仕事をするからには、このような休暇制度と背景についても知っておくことが大切かと思います。

 

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米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

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