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新型コロナウイルス(COVID-19)による社会保険料の引き下げ措置と源泉税・VAT等の特例について

今回はコロナウィルスによる社会保険料の引き下げと源泉税等の税金にかかる特例についてご案内致します。コロナウィルスにより景気悪化が予想されるなか、各国で経済対策を打っていますが、タイでもいくつかの対策が発表されています。社会保険料については、通常給与の5%を会社と従業員で負担しますが、20年3~8月(申告は翌月の4~9月)の6カ月間の社会保険料を4%ずつに引き下げます。その他源泉税率の引き下げや給与の追加損金算入にかかる特例案も出ています。

 

こちらは以下の社会保険事務所(Social Security Office)のニュース一覧のからご確認頂けます。

Title ข่าว : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการบรรเทาผลกระทบ COVID-19 ปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมเหลือร้อยละ 4 ระยะเวลา 6 เดือน

https://www.sso.go.th/wpr/main/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_category_table-list_1_16_0

 

社会保険料の計算には対象の給与が上限15,000バーツとなっており15,000×5%=750バーツ/月が毎月の保険料の上限となりますので、会社・従業員それぞれ150バーツずつ負担が少なくなることになります。

 

また、既に発表されているところでは、個人所得税(P.N.D.91)の申告・納税期日が通常の3月末から6月末まで3カ月延長されています。

 

その他現状はまだ歳入局からのオフィシャルの発表はありませんが、下記のような源泉税・VATや法人税の損金の追加控除などの特例案がでています。

 

最もオペレーション上影響があるものとしては、2020年4月~9月に支払うサービスにかかる源泉税について、源泉税率が3%のものについては1.5%に引き下がります。現状3%以外の源泉税率(例えば賃料の5%など)については従来通りのようです。

また、e-Withholding taxの制度を利用している場合に限り、20年10月~12月についても2%への引き下げの特例がある予定です。

 

また、一定の要件を満たすと20年4月1日~7月31日にかかる15,000バーツ以下の従業員の給与について法人税の計算上3倍の損金算入が可能となります。給与の締め日が月末でない企業については日割り計算で追加の損金算入額の別途算出が必要です。要件としては、対象となる従業員が社会保険に加入していること、総従業員数が200人以下であること、20年9月30日時点で登記から1年以上経過していること、があります。

 

それ以外の特例としては、企業向けとして政府ローンの利息について追加の損金算入を認めるもの、VATの優先・登録企業については還付を通常より15日間早めるもの、個人向けとしてスーパーセービングファンド(SSF)の追加の控除を認めるもの、企業および個人向けとしてコロナウィルスにかかる寄付金の追加の控除(損金)を認めるもの、があります。

 

税金の特例について、特に源泉税と給与については事前に支払い業務担当者との確認や給与計算時に事前に追加で損金算入できる金額を算出しておくなどの対策を取っておくことが望まれます。

 

記事の内容が貴社の実態に合わせてどのように取り扱われるかが不明な場合など、お困りのことがございましたらお気軽に下記メールアドレスまでお問合せ下さい。

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BM Accounting Co., Ltd.

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President

米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

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