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10人以上の会社での労働条件にかかる報告とペナルティ

10人以上の会社での労働条件にかかる報告とペナルティについてです。17年4月より就業規則の提出は不要となりましたが、労働条件等にかかる報告提出については厳格化するようです。18年1月以内に提出をしないと罰金を求められる可能性がありますので注意してください。

 

2008年2月の労働者保護法の改正に基づき、10人以上従業員を雇用する会社は毎年1月に労働条件等に関する報告書(Form Khor. Ror. 11)を提出し、また労働条件に変更があった場合には変更の翌月に変更の届け出の義務が課されました(労働者保護法115/1条)。報告書の内容としては、会社及び事業概要、労働日、労働時間、休日、祝祭日、福利厚生、労働者名簿及び賃金一覧などとなっています。10人以上では就業規則の作成が義務付けられていますので、就業規則の内容及び賃金台帳や給与明細などの情報から報告書を作成することになります。

 

2017年4月の改正により、就業規則の労働局への届け出義務がなくなりました。しかし、作成そのものは必要であり、これまで同様に雇用する従業員が10人以上になってから15日以内に就業規則を作成し周知(17年10月に電子的な開示も可能になりました)する必要があります。

 

就業規則の届け出義務がなくなった一方で、上記の労働条件等にかかる報告書の提出について厳格化されるようです。これまでも、労働者保護法146条の罰則規定において、115条に違反する場合には2万バーツ以下の罰金に処する旨の規定がありましたが、あまり厳格に行使されるケースはみられませんでした。今年からは厳格化されるようですので、10人以上の会社の皆様は、1月中の提出をお忘れなくして頂ければと思います。また、労働条件の変更時の届け出も同様と考えますと、就業規則を改訂し、労働条件等にかかる報告書の記載内容にも影響のある事項が変更される場合には、就業規則としての改訂の届け出は不要ですが、労働条件等に関する報告書を翌月末までに労働局する必要性がありますので、併せてご留意ください。

 

 

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長澤 直毅

 

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