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BOI定時報告について

今回は2018年1月からのBOI定時報告にかかる変更についてです。これまでと報告の回数やタイミングに変更があり、報告がされない場合の罰則としてBOI奨励の取り消しが規定されていますので、遅滞なく報告する必要があります。

 

これまでBOIの定時報告は、操業開始前後(原則36カ月以内に報告が必要な完全操業開始報告の前後)でそれぞれ以下のようになっていました。

<操業開始前/完全操業報告前>

プロジェクト進捗報告として、奨励証書発行日から6カ月目、1年目、2年目

※つまり、奨励証書を受け取った日により期日が異なるため、企業ごとに異なるタイミングで報告が必要でした。

 

<操業開始後/完全操業報告後>

財務状況と事業活動報告として、毎年(翌年)7月31日まで

 

2018年1月からは報告のタイミングが以下のように変更となります。

<操業開始前/完全操業報告前>

プロジェクト進捗報告として、毎年2月と7月

(BOI奨励証書を2月または7月に受領した場合は初回報告のみ受領月の翌月)

 

<操業開始後/完全操業報告後>

財務状況と事業活動報告として、毎年(翌年)7月中

 

進捗報告及び財務状況と事業活動報告の規定に順守しない場合にはBOI奨励が停止され、2回連続で提出されない場合には、BOI恩典の停止と奨励証書の取り消しがされる可能性があります。

 

なお、当方で確認しているところでは、完全操業報告の提出が2月または7月の場合には、操業後/完全操業報告後として7月の財務状況と事業活動報告のみとなるようです。報告がされない場合の罰則としてBOI奨励の取り消しが規定されていますので、遅滞なく報告するご留意下さい。

 

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米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

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