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タイから日本に帰任する際、駐在員の交代の際の手続き

今回はタイから日本に帰任する際、駐在員の交代の際の手続きについてです。ビザ・ワークパーミット、個人所得税、登記簿変更、歳入局/社会保険事務所の登録変更、BOI、銀行など多岐に渡りますが、変更漏れの無いように参考として頂ければと思います。なお、帰任後の住所が日本でなく他国の場合、税務上の取扱いなど異なる部分もありますのでご留意ください。

 

<ビザ/ワークパーミット>

ビザ、ワークパーミットは有効期限が切れれば自動的に消滅となりますが、有効期間までの 期間が長い場合にはキャンセル手続きをするのが一般的となります。 また、今後追加の人員が来る際にワークパーミット取得をし、その際に資本金/人数等 の要件で追加出来ない場合は、先にワークパーミットのキャンセルを行う必要があります。 資本金、人数の要件で問題がない場合には自動的に消滅とするケースも見られます。

 

ビザはキャンセルとするとパスポートのビザページにキャンセルの印が付きます。ワークパーミットは労働局に返却するか、キャンセルの印のついたもの受け取るかいずれかが選 択できます。ビザのキャンセルから 7 日以内の日付で出国日を指定する必要があります。 ※超過して滞在する場合は厳密には不法滞在となりますが、実際には 1 日 500 バーツのペ ナルティの支払いで済むケースが多くなっています。

 

<個人所得税>

 帰任時に、当該年度にかかる確定申告を行う仮申告の制度がありますが、現在ではあまり使 われずに、通常と同様に 3 月末までの確定申告を行うケースが多くなっています。 還付がある場合で、既に銀行口座がない場合には会社や他の方が代理で受領することも可 能です。なお、他国では出国時に Tax ID の取消が必要なケースも御座いますが、タイでは 取消は不要となります。

 

帰国時点で日本の転入届を提出することで、日本の居住者となりますので、帰国日以降に支給される給与・賞与は日本での課税となります。特に賞与については、賞与の算定期間がタイの勤務にかかるものである場合でも支給日時点で日本の居住者の場合、タイの個人所得 税の課税所得には含めずに、日本の課税所得として取り扱います。

 

<登記簿の変更>

登記簿で取締役となっている場合には、登記簿の変更が必要です。株主総会を開催(書面対 応可能)して、商務省に変更の届出が必要となるため、手続きに 2-3 週間ほど要します。また、 交代の場合には新任者のパスポートコピー、署名が必要なため新任者が日本に滞在中に手 続きをする場合には通常郵送で書類の送付が必要となります。

 

<歳入局/社会保険事務所 >

歳入局は商務省/登記簿の取締役変更が兼ねますが、社会保険事務所は別途手続きが必要です。2-3営業日で対応可能です。なお、タイでは 取締役は社会保険に加入しませんので、個人の脱退手続き等はありません。

 

<BOI>

BOI企業で退任する取締役が連絡先として電話番号・メール等の登録がされている場合、 BOI に変更の手続きをする、メールの転送設定をするなどの手続きが必要となります(頻繁に連絡は来ませんが、定時報告などでメールが届くケースがあります)。

 

<銀行サイン権の変更>

銀行によって変更手続きは変わりますが、一般的には旧サイナーと新サイナーが同日に窓口に出向き手続きをするのがスムーズのようです。別々の日に出向くことも可能なようですが、後から追加の書類を求められているケースがみられますので、同日での調整が可能であれば、同日で対応することをお勧めします。なお、旧サイナー/新サイナーが窓口に出向かずに書類することは原則不可の場合が多いようです。また、インターネットバンキングの利用者登録 をしている場合にはそちらも変更が必要となります。

 

<個人の銀行口座>

本来はワークパーミットを保持していないと銀行口座も保持できないため、帰国時には閉鎖することとなっていますが、実際には閉鎖をしていないケースもみられます。ただし、取 引が発生しない場合には年間使用料が発生するケースや閉鎖されることがあります。

 

<社宅>

社宅の解約で契約期間満了前に解約をする場合には全部または一部が敷金は返ってこないのが一般的です。会社で敷金を支払っている場合、会計上は通常資産計上していますので、返ってこないことが判明したタイミングで費用に振替が必要です。

 

<その他>

在留届をしている場合にはその除外申請を行う必要があります。日本での転入届等日本側での手続は他国の帰任時の取扱と相違ありません。また、その他のライセンス・資格者として登録している場合や参加している会合等の脱退や連絡 先当の変更も必要となります。

 

記事の内容が貴社の実態に合わせてどのように取り扱われるかが不明な場合など、お困りのことがございましたらお気軽に下記メールアドレスまでお問合せ下さい。

info@bm-ac.com

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BM Accounting Co., Ltd.

BM Legal Co., Ltd.

President

米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

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