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輸入時の課税標準価額へのロイヤルティ加算について

今回は輸入時の課税標準価額へのロイヤルティ加算についてです。輸入時の課税標準にモノの価額以外にロイヤリティなどその他の手数料の金額を上乗せする必要がある場合があります。2017年の関税法の改正で罰則の強化や調査期間の延長がされており、ロイヤリティの申告漏れについても5-10年ほど遡って調査がされる可能性がありますので、自社での申告対象範囲を事前に確認したうえで申告していただくことをお勧め致します。

 

輸入通関時の課税標準は、タイ歳入法典79/2条で課税標準は商品のCIF価格に国内物品税、投資奨励法に基づく特別手数料、省令で定められる諸税(仏歴2543年)で、外国の事業者に当該商品の設置・運転等にかかる技術指導料(ロイヤリティ)を支払う場合には、当該技術指導料(ロイヤリティ)も輸入申告時の課税標準に含めることとされています。

 

そのため、例えば商品の設置や使用にかかるものとして直接紐づくかたちでロイヤリティを支払う場合には、これを申告価格に含める必要があると考えられます。特に、ロイヤリティの対象が明確ではない場合には、本来は直接紐づかない売上にかかるロイヤリティなども申告価格に含めるよう指摘を受ける可能性は考えられるため、注意が必要となります。

 

その他にも、輸入商品と一体と取り扱う容器、商品に組み込まれた部材、輸送費、デザイン料、コミッションなども課税標準に含まれることとなります。

 

2017年の関税法の改定によって、罰則規定の強化がされています。意図的な関税回避とみなされた場合などの罰金の増額がされています。また、関税に関する調査機関もこれまで実務上5年だったものが最大10年間(意図的な不正行為の場合)に延長されました。なお、通常の場合は3年間の時効、歳入局長の判断で2年間延長(合計5年間)となりますので、関税に関する書類の保管義務も5年間となっています。

 

上記のロイヤリティの申告漏れについても5-10年ほど遡って調査がされる可能性がありますので、自社での申告対象範囲を事前に確認したうえで申告していただくことをお勧め致します。

 

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長澤 直毅

 

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