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最低賃金と個人所得税の変更

今回はタイの税務・労務に関するテーマとして、最低賃金と個人所得税の変更について取り上げます。

 

2017年1月から、全国一律300バーツ/日であった最低賃金が地域別の最低賃金に変わりました(これとは別に、職種別の最低賃金もあります)。以下は主な地域の最低賃金です。

 

<310バーツ/日の地域>

バンコク

サムットプラカーン

ノンタブリ

パトゥムタニ

サムットサコーン

 

<308バーツ/日の地域>

チョンブリ

サラブリ

チャチュンサオ

アユタヤ

ラヨーン

 

そのため、社員の方の給与が最低賃金で設定されている場合には、変更が必要となります。タイはBOI企業でない現地法人の場合には、外国人1名につきタイ人4名の雇用が求められています。この基準を満たすためのタイ人の給与額についても変更が必要です。

 

また、1月に支給される給与にかかる個人所得税から、所得税計算の控除額、税率表に変更があります。給与の対象月(勤怠の締め日)ではなく、支給日が基準となりますので、12月の勤怠に基づく給与の場合でも、1月に支給の場合には2017年の控除及び税率表で計算します。

 

 

<2016年までと2017年からの変更>

経費控除及び上限:年間所得の40%(上限6万バーツ)⇒年間所得の50%(上限10万バーツ)

本人控除:3万バーツ⇒6万バーツ

配偶者控除:3万バーツ⇒6万バーツ

子女控除:1.5万バーツ/人(3人まで)⇒3万バーツ/人(人数上限なし)

※2016年まであった就学中の子女にかかる2,000バーツの追加控除(教育費控除)は廃止されました。

 

控除額の改定により、これまでは、額面で24万バーツ/年を超える場合に課税(6万バーツの経費控除、3万バーツの本人控除があり、15万バーツ超で課税のため)となっていましたが、2017年1月からは31万バーツ/年を超える場合に課税(10万バーツの経費控除、6万バーツの本人控除があり、15万バーツ超で課税のため)となります(扶養やその他控除がない場合)。

 

<2016年から2017年の税率表の変更点>

最高税率(35%)の適用:400万バーツ⇒500万バーツ

 

税率表の変更は、課税所得が400万バーツ超の高額所得者についてのみ、実質減税となる改定となります。

 

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米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

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