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民間の保険会社の医療保険や生命保険料の支払いと課税の取り扱いについて

今回は民間の保険会社の医療保険や生命保険料の支払いと給付金にかかる課税の取り扱いについてです。民間の保険会社の医療保険が生命保険料に加入を検討する際には、支払う保険料と受け取る給付金にかかる税務上の取り扱いについて把握しておく必要があります。

 

まず、医療保険については福利厚生として全従業員または一定の役職の従業員を加入対象とする場合には、福利厚生として保険料は会社の経費として処理することができます。そのため、会社としての内規や取締役会議事録など客観的な資料を残しておく必要があります。また、従業員は保険の給付事由に該当して給付金を受け取る際には、保険の内容に応じて全部または一部を非課税として受け取ることができます。

 

一方で生命保険については、保険金の受け取りが会社である場合には、会社のための保険として会社経費とすることができます。一方で保険金の受け取りが役員または従業員の家族である場合には、保険料は会社経費とすることができますが、保険料相当額を役員または従業員の所得として個人所得税の計算に含める必要があります。家族が保険金を受け取った際には補償金扱いで非課税とすることができます。

 

なお、医療保険についても生命保険についても社内の規定や取締役会議事録等の記録がなく、特定の役員・従業員のみを対象と指定としている場合には、会社の損金として認められない場合がありますので留意が必要です。

 

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米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

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