Notice: Undefined offset: 0 in /home/myhomese/domains/businessmanagementasia.com/public_html/page/news.php on line 46

就業規則が届け出不要に変更

就業規則の届け出不要と抜き打ち調査について取り上げたいと思います。

 

これまでタイでは日本と同じように従業員10人以上雇用している企業では、就業規則を労働局に届ける必要がありました。具体的には、労働者保護法108条、110条に基づき、従業員を10人以上雇用してから15日以内に就業規則を施行し、施行から7日以内に労働局への届け出が必要で、改定の場合は改定から7日以内に届け出が必要となっていました。

ところが、プラユット首相を議長とする国家平和秩序維持評議会(NCPO)による2017年4月4日発令事項(4月4日から有効)の中に、就業規則の作成・改訂の際の労働局への提出義務が削除される内容が含まれました。従って、今後10人以上の会社で新たに就業規則を作成・改訂した場合、労働局への届け出が不要となりました。

 

これまで実務的には、就業規則を作成した場合には、届け出をする前に労働局の担当官に内容の確認をしてもらい、必要に応じて修正を加えて、労働局に届け出をしていましたが、数週間から1カ月ほど経ってから確認の返答があるのが一般的であり、時間がかかっている印象がありました。今後は提出が不要となることで、企業への抜き打ち調査がされることが予想されます。

 

抜き打ち調査が入った場合には、①就業規則の作成の有無、②規定内容が労働者保護法に準じているか、③運用が適切にされているか、などの点を確認すると考えられます。

 

  • 就業規則の作成の有無

労働局への届け出が不要になったものの、作成義務はそのままとなりますので、適切に作成・改訂の対応をしていく必要があります。

 

  • 規定内容が労働者保護法に準じているか

就業規則を作成している場合であっても、労働者保護法に違反する内容があった場合には、労働者保護法の内容が適用されます。また、必ず記載が必要な以下の記載事項が含まれているか、という点も確認が入るかと考えられます。

 

労働者保護法で規定される絶対に記載が必要な事項は以下の通りです(労保法108条)。

1.  労働日、通常労働時間及び休憩時間

2.  休日及び休日の原則

3.  時間外労働及び休日労働の原則

4.  賃金、時間外労働手当、休日労働手当及び休日時間外労働手当の支給日及び支給場所

5.  休暇日及び休暇取得の原則

6.  規律及び懲戒処分

7.  苦情申し立て

8.  解雇、補償金及び特別補償金

 

  • 運用が適切にされているか

運用については、入社の際の就業規則の提示や、従業員が常に内容確認できるように管理されているか、という点について確認があると考えられます。

 

なお、労務関連で人数に応じて対応が必要なものとしては以下のような項目がありますので、併せて参考にして頂ければと思います。

10人以上:就業規則、従業員名簿、賃金台帳

20人以上:雇用条件合意書

50人以上:労働福祉委員会

 

記事の内容が貴社の実態に合わせてどのように取り扱われるかが不明な場合など、お困りのことがございましたらお気軽に下記メールアドレスまでお問合せ下さい。

info@bm-ac.com

http://businessmanagementasia.com/jp/home

 

BM Accounting Co., Ltd.

BM Legal Co., Ltd.

President

米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

※本記事に記載の内容は、作成時点で得られる法律、実務上の情報をもとに作成しておりますが、本記事の閲覧や情報収集については、情報が利用者ご自身の状況に適合するものか否か、ご自身の責任において行なっていただきますようお願いいたします。 本記事に関して発生トラブル、およびそれが原因で発生した損失や損害について、BM Accounting Co., Ltd,/BM Legal Co., Ltd.及び執筆者個人.は一切の責任を負いかねます。また、本記事は一部で外部サイトへのリンクを含んでいますが、リンクする第三者のサイトの個人情報保護の取り扱いや、そのサイトの内容に関して一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

Back to List