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BOI企業の源泉税の取り扱いについて

今回はBOI企業の源泉税の取り扱いについてです。日本ではあまりなじみがないため、当初サービス料などの支払時に取り扱いに戸惑うことが多い源泉税ですが、中でもBOI企業については取り扱いが異なるケースがみられます。自社がBOIである場合はもちろん、支払い相手がBOIである場合にも取り扱いに注意が必要となります。

 

タイでは原則としてサービス料等の支払いをする際に源泉税の控除が必要となります。源泉税を控除した支払い側は源泉徴収票を作成します。

例)

<タイ国内への支払い>

サービス:3%

賃料:5%

運送料」1%

※タイ国外の場合税率が異なり、また租税条約の参照が必要となります

 

ただし、支払い相手BOI企業であり、請求対象がBOIの免税事業の場合は源泉税控除が不要となります。支払い相手がBOI企業でサービス料等の支払いを行う際には、Invoice等に源泉税の控除が不要である旨の記載がないかどうか確認する、あるいは支払い相手に確認するなどの対応が必要になります。

 

一方、自社がBOI企業である場合には、BOI免税事業については顧客に請求する際も源泉税の記載は不要で顧客からの源泉税の控除はなく送金されることとなります。BOI免税事業の対象については、BOI証書に記載がされますので、免税の対象範囲を確認して請求書を作成することを推奨します。

 

BOI企業であっても免税事業以外の請求名目の場合は免税対象にはならず、通常の企業同様に顧客が源泉税控除をすることとなります。そのため、BOI免税事業にかかる請求書には、請求名目としてサービス名などを記載し、BOI免税事業であることが明確になるようにする必要があります。

例)サービス名(BOI: xxx Service)

 

また、一般的にBOI企業が免税事業で源泉税控除不要の場合にInvoiceに記載する源泉税控除不要にかかる文言は、以下の通りとなりますので、自社がBOI企業でBOI免税事業にかかる請求書を発行する際にはこのような文言を記載することで顧客側が源泉税の取り扱いが明確になると考えられます。

 

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

The fee will no longer be subject to withholding tax as a BOI-registered company.

 

記事の内容が貴社の実態に合わせてどのように取り扱われるかが不明な場合など、お困りのことがございましたらお気軽に下記メールアドレスまでお問合せ下さい。

info@bm-ac.com

http://businessmanagementasia.com/jp/home

 

BM Accounting Co., Ltd.

BM Legal Co., Ltd.

President

米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

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