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ビジネス休暇(私用休暇)とは

今回はビジネス休暇についてです。タイの就業規則をみて、有給の傷病休暇が年間30日もあることや、出家休暇など日本と異なる制度に戸惑うところがあるかと思いますが、その1つにビジネス休暇(Business Leave)というものがあると思います。ビジネス休暇の制度趣旨は、もともと平日しか受け付けていない公的な機関での手続きのため会社を休むことを考慮したものとなっています。ただし、最近は公的機関の手続きも平日の夜や休日でも手続きできることもあり、実際にはその他の私的な休暇に使われるケースもみられます。社員からビジネス休暇で明日休みます、とメール・Lineで書いてあるが何のことかわからずどう処理すればいいか困った、という話しも聞きます。

 

ビジネス休暇は就業規則の中に、以下のような文言で記載されることがあります。

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ビジネス休暇

従業員は、個人的な私用や休日に開いていない政府機関等の利用を理由として、年間3営業日までの無給の休暇を取得することが出来る。

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このように、ビジネス休暇は無給でも問題の無い休暇であり、労働者保護法第34条では、「労働者は、就業規則に基づき不可避な用事のために休暇を取得する権利を有する」と規定されているものの有給か無給か、また日数についての記載はありません。一般的に年間1-3営業日で設定しているケースが多いように思いますが、「就業規則・労使合意に基づきビジネス休暇の日数を年間3日間以上とし、かつ有給とする」改正案が閣議決定されました。上記のように現在は拡大解釈されて私的な休暇としての意味合いが強くなっていますので、有給の休暇になると、実質年次有給休暇が増えるような取扱いになる可能性も考えられます。ただし、ビジネス休暇は原則当年中に消化が原則になるかと思いますので、会社で特別に規定しない限りは、年次有給休暇のような買取や翌年繰越という話しにはならないと考えられます。現在ビジネス休暇の規定を入れていない会社や無給としている会社は、国民立法議会での決議が可決された場合には就業規則の変更が必要になりますので、留意が必要です。国民立法議会での決議が可決された時には、買取や繰越の取り扱いがどうなるかも注目したいと思います。

 

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長澤 直毅

 

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