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電子支払用機器購入の税務恩典

今回は電子支払用機器の購入にかかる税務恩典についてです。

 

電子支払用機器の購入にかかる税務恩典について歳入局の勅令が出されました。概要としては、中小企業等が2016年11月1日~2018年12月31日までに電子支払用機器の購入を行った場合に、当該投資額の所得控除が認められるというものとなります。

 

この恩典の対象となる中小企業等とは、払込資本金が500万バーツ未満で、当該機器を購入した会計期間の収益が3,000万バーツ未満の法人、パートナーシップです。

 

電子支払用機器は、クレジットカード、デビットカード、電子マネー等の電子カードを発行する発行者(通常金融機関になると考えられます)と支払データを送受信するための機器を言います。つまり、ホテル、飲食店、各種の販売店などの小売店舗で利用者・購入者がクレジットカード、デビットカード、電子マネーなどを使用する際に支払情報を読みとり、カードの発行者である金融機関等にデータを送る際の機器を上記の期間に導入すると、所得控除が受けられるということです。所得控除を受けるには、上記の期間中に機器の購入の支払いを行う必要があります。

 

タイでは資産を購入した際、1年以上使用する場合には金額に関わらず固定資産として計上し、減価償却します。多くの資産は、5年で毎年20%ずつ償却していきます。従って、今回の恩典を受ける場合には、当該機器の購入を行った年の税務申告で購入金額相当額にかかる所得控除を受けたうえで、通常通り5年間で減価償却し、減価償却も税務上損金として取り扱うことができます。

 

例えば、12月決算の会社で2017年1月1日にクレジットカードの支払情報を読み取り金融機関に送付する100,000バーツの機械を購入し、支払った場合には、2017年12月期の税務申告(2018年5月下旬が期日)で当該100,000バーツを所得控除として申告することができます。法人所得税額への影響としては、通常の法人所得税率20%で計算すると20,000バーツになります。また、当期が損失となる場合でも、繰越欠損金として5年間は繰越すことができますので、将来の税金を20,000バーツ抑えられる可能性があります。さらに、2017年1月1日~2021年12月31日の5年間で毎年20,000バーツを減価償却し、通常通り損金計上することが可能です。

 

今回の恩典の意図としては、これらの機器の購入者に所得控除を与え、電子支払を普及させることにあります。最近では、BTSのラビットカードで支払いが可能な店もみかけるようになりました。これを機に電車や店での支払いが1つのカードでできるようになると良いと思っています。

 

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社会保険労務士

長澤 直毅

 

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