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タイ法人登記の電子申請化及び手数料の変更(予定)と2018年のソンクラン休暇の追加

今回はタイ法人登記の電子申請化及び手数料の変更(予定)と2018年のソンクラン休暇の追加についてです。

 

タイの登記手続きは紙で商務省に提出するものでしたが、2017年から電子申請も認められています。紙での登記申請と記載内容は概ね同一でありこれまで商務省窓口で支払っていた登記手数料も銀行での支払いが可能であり、本来は電子申請のほうが登記手続きや登記情報の取得が容易と考えられます。例えばシンガポールでは登記関係の電子申請が普及しており、会計企業規制庁(Accounting and Corporate Regulatory Authority、略称ACRA)からbizFILEとして登記情報の取得も容易に行うことができます。

 

ところがタイでは昨年から電子申請の制度のスタートはしているものの、

・紙での申請は申請当日に登記完了、登記簿取得が可能であるのに対して、電子申請の場合は1週間ほど時間がかかり登記完了の連絡も郵送によるもので電子化しきれていない

・登記時の取締役ごとのID、Passwordが必要であるが、連絡手段が電話となっているため国外居住の取締役の場合に受領が難しい

などの不便な点があるように思います。

本来便利になるはずの電子申請化ですが、今のところは不便なところがある反面、特段のメリットがみあたらない印象があります。

 

18年2月27日の定例閣議では、登記時の手数料の変更についての省令が承認されたようです。これまで登記手数料は資本金10万バーツあたり500バーツ(最低5,000バーツ/最高25万バーツ)となっておりましたが、これが一律5,000バーツ(これまでの最低価格)に統一される内容のようです。

さらに、電子申請をした場合には、3,500バーツになるとのことです。

 

ただし、基本定款の登録にあたり別途、資本金10万バーツあたり50バーツ(最低500バーツ/最大2万5,000バーツ)がかかっていますが、これについては記載が無いようですので、現時点ではこれまで通りにかかるものと考えられます。

 

また、タイ語の内容を確認すると、登記手数料の統一化、電子申請時の軽減については2020年以降となるようです。電子申請なども徐々に進んできているところではありますが、上記の通り不便なところが残っており、また改正・変更時のスケジュールが読みづらいところがあるため、今後の動向を追う必要があります。

 

なお、同日の閣議で2018年のソンクラン期間中の休暇として4月12日が新たに国民の祝日にすることを決定しました。4月12日から4月16日の5連休になりました。会社でカレンダーを発表していると思いますので、変更の要否を検討する必要があります。労働法では年間の祝日13日以上、年度開始前に会社のカレンダーで発表するという条件をクリアしていれば変更は必須ではありませんが、国民の休日とされていますので、祝日を追加する、あるいは代休を導入する企業が多いように思います。

 

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