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TM30(居住報告)について

今回はTM30(外国人の居住報告)についてです。最近日本人の間で話題に上がることが多いTM30について、概要をまとめてみました。報告を行わなかったことでビザの延長が出来ないケースやペナルティが発生するなどのトラブルも発生しているため、今後のご参考として頂ければと思います。なお、タイの経済情報誌Aray Z 7月号により詳細な記事を寄稿致しましたので、そちらもぜひご覧ください。

 

TM30は本来土地の保有者、アパートメント、ホテルその他の住居の保有者は外国人を滞在させる場合にイミグレーションに報告する義務があるものです。ところが、外国人のビザ延長手続きをイミグレ―ションで行う際に、TM30の提出がされていないとイミグレーションの担当官から指摘されているケースが頻出しています。

 

また、報告遅延ということで800バーツ程度のペナルティの支払いを求められているケースが多くなっています。トラブルを回避するためには、特にビザ延長の直近でタイに入国した際のTM30は申請をしておくのが望ましいですので、コンドミニアムの契約書をビザ延長の対応をするスタッフやコンサルティング会社などに共有しておくとスムーズだと思います。今後当面の間は、90日レポートのほかに入国時のTM30提出にも気を配る必要がありそうです。

 

現状ではビザ延長時に直近のタイ入国時のTM30の申請有無について確認はされますが、それより過去の申請実績については問われていません。ただし、今後もビザ延長の直前のタイ入国時のみTM30提出で問題ないか、法令通りタイ入国の都度TM30の提出が必要かどうかは今後の動向を追う必要があるかと思います。

 

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長澤 直毅

 

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