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土地家屋税について

今回は2020年1月1日から導入予定の新・土地家屋税についてです。算出方法が変更となるため、一概に税負担を比較することが難しくはなりますが、ケースにより税負担が軽くなるケース、概ね変わらないケース、負担が重くなるケースがみられます。商業用は土地家屋の価格が5,000万バーツ未満の場合はおおむね同程度の税負担になるかと思いますが、5,000万バーツ以上の場合は税負担が重くなるケースが多いかと思います。税率の設定は、土地家屋の価格が高いほど税負担が重く、また用途により農業用地<居住用地<商業用地<遊休地と税負担が重くなる制度となっております。遊休地を出来るだけ活用させるように促すという意図もみられます。

 

土地の用途により、それぞれ土地家屋の価格に以下の税率が乗じた金額が年間の土地家屋税となります。

 

<農業用地>

7,500万バーツ未満:0.01%

7,500万バーツ以上1億バーツ未満:0.03%

1億バーツ以上5億バーツ未満:0.05%

5億バーツ以上10バーツ未満:0.07%

10億バーツ以上:0.1%

※個人所有の農業用地は最初の3年間は免税

 

<居住用地>

5,000万バーツ未満:0.02%

5,000万バーツ以上7,500万バーツ未満:0.03%

7,500万バーツ以上1億バーツ未満:0.05%

1億バーツ以上:0.1%

※最初の住居で5,000万バーツ未満の場合は免税

 

<商業用地>

5,000万バーツ未満:0.3%

5,000万バーツ以上2億バーツ未満:0.4%

2億バーツ以上10億バーツ未満:0.5%

10億バーツ以上50億バーツ未満:0.6%

50億バーツ以上:0.7%

※工場、倉庫、事務所などは上記に該当すると考えられます。

 

<遊休地>

0.3%~3%の累進課税(遊休期間が延びるほど年間0.3%ずつ最大3%まで増加)

 

例えば、工場用地のような商業用地で土地の価格が3,000万バーツの場合、以下のようになります。なお、2019年以前は土地家屋税は年間賃料相当額(※厳密には土地価格及び減価償却を考慮した建物の現在価値)を基準に計算しますが、ここでは簡便的に3,000万バーツを40年で割った75万バーツを年間賃料相当額とする前提で計算します。

 

(2019年以前)

75万バーツ×12.5%=93,750バーツ/年

 

(2020年以降)

3,000万バーツ×0.3%=90,000バーツ/年

 

上記のように、そもそも基準となる年間賃料相当額の算出方法にもよりますが、商業用地で土地家屋の価格が5,000万バーツ未満の場合には、税負担は同程度になります。ただし、土地家屋の価格が増加するほど税率は上がりますので、土地家屋の価格が高い場合には、従来よりも税負担が重くなるケースが多くなります。

 

なお、農業用地や私有地の場合には、新制度導入後3年間は軽減措置(増額部分は毎年25%ずつ増額)があります。例えば、旧制度での税額が80,000バーツ/年、新制度に基づき計算した本来の税額が100,000バーツの場合の各年の税額は以下の通りとなります。

 

(単位:バーツ)

2019年:80,000

2020年:100,000(新)-80,000(旧)=20,000(増額)

20,000×25%=5,000

80,000(旧)+5,000(増額の25%)=85,000

2021年:100,000(新)-80,000(旧)=20,000(増額)

20,000×50%=10,000

80,000(旧)+10,000(増額の50%)=90,000

2022年:100,000(新)-80,000(旧)=20,000(増額)

20,000×75%=15,000

80,000(旧)+15,000(増額の75%)=95,000

2023年以降:100,000(新)※軽減措置の適用無し

 

上記のように、新・土地家屋税の税率設定は、土地家屋の価格が高いほど税負担が重く、また用途により農業用地<居住用地<商業用地<遊休地と税負担が重くなる制度となっておりますので、今後の税負担がどうなるか一度シミュレーションすることをお勧めいたします。

 

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米国公認会計士(inactive)

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長澤 直毅

 

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