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2018年以降 最新の駐在員事務所登記の具体的手順

以前、2017年6月16日に商務省の省令により駐在員事務所登記手続きが変更になったことを書きましたが、その後駐在員事務所登記の対応も増え、10件ほど駐在員事務所登記がありましたので、必要な書類やスケジュールについて改めて更新したいと思います。

 

まず、スケジュールは以下の通りで、トータルで約1-1.5カ月が目安となります。弊社で対応する場合には、以下のような手順とさせて頂いております。

 

  • 必要情報、本店の登記簿をご用意頂き弊社に送付:1-2週間
  • 弊社で認証が必要な委任状、登記簿をご用意し送付:1週間

なお、委任状は登記の6ヵ月以内の日付とし、委任状の日付のタイミングででは駐在員事務所の所長となる方がタイに滞在している必要があります。

  • 本店所在地の公証役場(公証人)・外務省、タイ大使館の認証手続き:2週間
  • 認証書類のPDFスキャンデータを弊社に送付:1-2営業日
  • 弊社で駐在員事務所登記書類を作成、データを送付:3-4営業日
  • 送付した登記書類を印刷、ご署名の上弊社にご返送:4-5営業日
  • 商務省に駐在員事務所登記申請:1-2営業日
  • 駐在員事務所登記証の発行:4-5営業日

 

<必要情報>

  • 駐在員事務所の事業目的(市場調査など)
  • 駐在員事務所の会計期間
  • 駐在員事務所の登記住所
  • 駐在員事務所の会計書類保管場所(通常登記住所と同一か会計事務所の住所など)

 

<必要書類>

  • 本店にかかる以下の情報を含む本店の登記簿謄本及び株主名簿等:

a)商号

b)資本金

c)事業目的

d)登記住所

e)取締役

f)株主

g)署名権者

登記簿謄本はご署名の上、本店所在地での公証及びタイ大使館認証が必要です。

 

  • 申請にかかる委任状(本店の取締役及び駐在員事務所所長のご署名)

委任状も同様に公証、大使館認証が必要です。

  • 本社取締役のパスポートコピー(写真面)

ご本人のご署名のみで公証、認証は不要です。

 

  • 駐在員事務所所長のパスポートコピー(写真面、ビザぺージ)

直近のタイ入国時のビザページ(ビザ無しでの入国可)が必要となります。

委任状は登記の6ヵ月以内の日付とし、委任状の日付のタイミングででは駐在員事務所の所長となる方がタイに滞在している必要があります。

ご本人のご署名のみで公証、認証は不要です。

 

以前にも記載しましたが、直接の営業活動ができず、売上があげられないなどの制約がありますが、まずは駐在員事務所を設置することでタイに活動拠点をおくことが出来ますので、駐在員事務所登記をご検討の方はお気軽にご連絡頂ければと思います。

                  

記事の内容が貴社の実態に合わせてどのように取り扱われるかが不明な場合など、お困りのことがございましたらお気軽に下記メールアドレスまでお問合せ下さい。

info@bm-ac.com

http://businessmanagementasia.com/jp/home

 

BM Accounting Co., Ltd.

BM Legal Co., Ltd.

President

米国公認会計士(inactive)

社会保険労務士

長澤 直毅

 

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