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タイ個人情報保護法の一部延期について

今回はタイの個人情報保護法の一部延期についてです。実質的に企業への適用自体が1年間延期されたと考えられます。なお、1年後の施行後は民事、行政、刑事責任が適用されます。

 

タイではEUの個人情報保護規則(GDPR)等にならい2019年2月に個人情報保護法(PDPB)が可決され、多くの条項は2020年5月27日からの施行予定となっておりました。5月19日の閣議で一部条項を1年間延期とする勅令が承認されました。

 

個人情報保護法(PDPB)は7章96項から構成され、それぞれの章の内容は以下の通りとなっています。

1章:個人情報保護委員会

2章:個人情報保護

3章:個人情報所有者の権利

4章:個人情報保護委員会事務局

5章:苦情

6章:民事責任

7章:罰則

 

このうち今回1年間の延期が決まったのは2章、3章、5章、6章および7章95条となっています。1章、4章および7章の91-94条については19年5月28日から施行されておりますが、いずれも企業には直接の影響があまりない条項となっていますので、今回の延期により企業への適用自体が1年間延期されたと考えられます。1年後を予定とする施行後には6章に規定される民事責任(裁判所の裁量により損害の2倍までの損賠賠償金)と7章に規定される行政責任(最大500万バーツの罰金)、刑事責任(最大1年の懲役もしくは100万バーツの罰金、または併科)が適用されますので、1年後に見据えての準備が求められます。

 

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長澤 直毅

 

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