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駐在員事務所の所長のワークパーミットと資本金払込について

今回は駐在員事務所の所長のワークパーミットと資本金払込についてです。以前のブログで取り上げた駐在員事務所の登記に関連して、2018年から駐在員事務所の所長についてはワークパーミットが不要とされておりました。1月の労働局の通達で外国人事業許可を持たない駐在員事務所の所長についてはワークパーミットが必要となっておりますので留意が必要となります。

 

時系列で記載すると以下のように変更がありました。

2017年:駐在員事務所の登記手続きで外国人事業許可が不要に

2018年:駐在員事務所の所長はワークパーミットの取得が不要に

2019年1月:外国人事業許可を持たない駐在員事務所の所長はワークパーミットの取得が必要に

 

制度が行ったり来たりしている印象がありますが、以上を整理すると以下のようになります。

 

<2017年以前に外国人事業許可を取得している駐在員事務所>

所長:ワークパーミット不要

所長以外:ワークパーミット必要

 

<2017年以降に外国人事業許可を取得していない駐在員事務所>

所長:ワークパーミット必要

所長以外:ワークパーミット必要

 

2017年以降に外国人事業許可を取得していない駐在員事務所の所長について、ワークパーミットが無い状況でも銀行口座開設、個人所得税番号やビザ延長が出来ているケースがありましたが、今後についてこれらの手続きにはワークパーミットが求められるものと考えられます。

 

また、資本金払込手続きについて、200万バーツ以上の払込が必要となりますが、着金証明の発行上外貨通貨での送金及びタイバーツへの換金という手順が厳格化されております。初回などは着金証明がタイバーツで表記されても認められることがありますが、特に2回目以降や駐在員の交代・増員などの際には着金証明上は外貨(円やドル)で表記されていることが求められますので、口座開設や資本金払込の際は留意が必要となります。

 

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長澤 直毅

 

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